こうさんのなんでもかんでも

雑記ブログですが、たまに役に立つ事も書きます😆

ブラック企業 辞め方

こんにちは、こうさんです。

みなさんのお勤めされている会社はホワイトですか?
ブラックですか?それとも微妙なラインのグレー企業でしょうか?
僕も、ブラック企業に勤めていた経験があります。
そのときの様子はこちらで紹介させていただいています。
kousan.hatenablog.jp

ブラック企業に一度入社してしまうと心身ともに壊れます。
ほとんどの人が、転職したくてもできません。

辞めれない理由~ブラック企業からの脱出方法までをご紹介します。

【会社を辞めれない理由】

  • 労働時間が長く、休みが少ないので就活できない
  • 上司が怖くて、休めない
  • 退職を認めてくれない

などが主な理由かと思います。
そんな悩みをこうさん流でアドバイスさせていただきます。
是非、参考にしてみてください。

【解決方法】

  • 労働時間が長く、休みが少ないあなたへ

スマホアプリの転職サイトを活用してみてください

そんなの見る暇がないよと思ったあなた、トイレや、昼食時、休憩中、寝る前などの少しの時間から始めてみてください。
長時間サイトを見るから転職できるわけではありません。むしろ、色々と目移りしてしまい結果、どこにも応募出来なかったなんてこともありえます。

  • 上司が怖くて休めないあなたへ

いざ、面接に行こうと決意しても、あなたの会社の上司は休むことを許さない鬼上司かもしれません。
僕も、昔勤めていたブラック企業は、インフルエンザにかかっても休ませてもらえませんでした。
でも大丈夫です。
企業によっては、交渉すれば夜でも面接受けさせてくれるところもあります。
僕の時も、現在の勤務状況を説明したところ、夜9時から面接受けさせていただいた企業もありました。

夜9時から面接受けさせてもらえる会社こそブラック企業だと思われたかもしれませんが、面接に行くと採用担当者2名だけいらっしゃって、他の方々は退勤されていました。
残念ながらそこの企業は最終選考で落ちてしまいましたが、本当にいい企業だと今でも思っています。
会社を休めない方も、まずは諦めずに探して見ましょう。きっとあなたを待っていてくれる企業があります。

  • 会社が退職を認めてくれないあなたへ

やっと内定をもらえたあなたですが、会社が退職を認めてくれない場合があります。
人手が足りないので次が見つかるまで待ってほしいとはブラック企業の常套手段です。
次の募集なんてする気は毛頭ありません。
口からのでまかせです。
ですが安心してください!
次の項目で退職できる理由をご説明します。

【義務と権利】


私たち労働者には職の自由が認められています。
原則として、会社の都合で退職届の受理を拒否することはできません。

ただし、退職に関する規定が民法で定められており、労働者はいつでも勝手に退職してもよいというものでもありません。
民法上、退職については、「無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」で異なる規定がなされていますので、その規定に従い、退職の手続きを進めていくべきことになります
そして、労働者が法律上の規定に従って退職している以上は、会社は退職を拒否することができず、退職届を受理しなくとも、労働者は退職が可能となります。

  • 無期雇用労働者とは?

無期雇用労働者とは、正社員などの、期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者のことをさします。

無期雇用労働の場合は、会社に対していつでも退職の意思を伝えることができます。
労働者は、原則として2週間前に退職の意思を会社側に伝えることにより、退職することが認められています(民法第627条1項)。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用:民法627条1項

つまり、正社員の場合、退職届を受理された時点で2週間経過すれば退職できます。
しかし、注意が必要なのは就業規則等で退職の予告期間を30日など2週間以上に定めている場合もあるので就業規則は前もって調べておきましょう。
また、退職理由についての理由はどのような内容でもよいとされています。
無期雇用労働者の退職する自由は民法上(627条1項)に規定があり、会社の都合で退職を拒否できないことになっていますが、後々のトラブルを避けるためにも退職理由は慎重に考えましょう。

  • 有期雇用労働者とは?

有期雇用労働者とは、契約社員派遣社員などの
、期間の定めのある雇用契約を結んでいる労働者のことをさします。

有期雇用労働の場合は、原則として雇用期間が満了するまで退職出来ません。

ただし、雇用契約を続けることができない「やむを得ない事由」がある場合は退職が認められます(民法628条)。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法628条

「やむを得ない事由」の例として、病気や怪我、家族の介護などによって労働を続けることが困難になった、などの事情が挙げられます。

また、暫定措置としてではありますが。有期契約労働者は、一定の場合を除き、契約期間の初日から1年を経過した場合は、退職の自由が認められることとされています(労働基準法附則第137条)。

  • 退職届が受理されず、在職を強要されたあなたへ

 退職届が受理されなくとも、退職の意思表示をしたことが会社に伝われば、法律の規定に則って退職することができます。

言った、言わないのにトラブルにならないように、口頭だけでなく、内容証明郵便で退職届を郵送し、退職の意思表示をしたことを証拠として残しておくといいかもしれませんね。

なお、内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(原本の全部の写し)によって日本郵便が証明する制度です。
もちろん郵便局の窓口でも差し出すことができますし、インターネットで24時間受付も行っています。

また、「内容証明郵便」で送付する際は「配達証明」を付けるようにしましょう。
内容証明郵便だけでは、会社が書面を受け取った日時や受け取った事実を証明することができません。

なお、もし会社に内容証明郵便の受け取りを拒否されても、退職の意思表示は到達したと判断される可能性が高いです。

参考:内容証明日本郵便
参考:配達証明日本郵便
それでもダメな時は、弁護士さんに相談してみてください。
ここまで来ると、もはや企業と呼べません。
あなたが壊れるのは一目瞭然です。
そうなる前に退職しましょう。
健康があってこその仕事ですので。

【最後に】

ブラック企業で働いているあなたへ。
仕事の代わりはいくらでもいますが、あなたの代わりは誰もいません。
時として、辞める勇気も必要かと僕は思います。
この記事が、少しでもあなたの役に立てば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。