こうさんのなんでもかんでも

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HOW to 移動販売②「車と資格」

こんにちは、こうさんです。
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シリーズ「HOW to 移動販売」第二回目は【車と資格】についてご紹介いたします。

【車について】

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移動販売を行うには車が絶対必要です。(当たり前ですね)
近年では、キッチンカーを専門で取り扱っているお店も多く見られますが、僕が移動販売を始めた頃は、どこで車が売っているかもわかりませんでした。
知り合いなどから情報を聞き、キッチンカーを扱っているお店があることを見つけて何度か通い、色々相談しながら作成してもらいました。

業種や社内での作業人数を考えて購入しないといけないので、車選びが一番重要なポイントだと僕は思います。

車種は、軽四から1tトラックまで様々なベース車両があります。
僕は、クレープ屋でしたので、焼き台・冷蔵庫・シンク・調理スペースなどを考慮して1tトラック(宅配便の様な車)を改造してもらいました。
価格は100万~500万とピンキリです。
しかし、ここでケチると後で痛い目を見ますので慎重に選びましょう!

「ワンポイントアドバイス
①扇風機やスポットクーラーは必ず着けましょう。
夏場の車内温度は、40℃超えます!まじでやばいです(笑)

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②発電機も大きめのサイズを選びましょう。
小さいサイズの発電機は、持ち運びに便利ですが、野外イベント会場や電源の確保が難しい場所では燃料切れをすぐ起こすので大変です。あと、自宅で停電時に活躍します!

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軽油仕様にしましょう。
レギュラーガソリン仕様だと経費倒れします。下手をすれば燃料代で一日の売り上げが飛んで行くなんて事になりかねません。

【資格について】

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食品衛生責任者
食品を取り扱う営業をする場合、施設ごとに営業許可を取得し、必ず1名以上の食品衛生責任者を配置しなければなりません。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。

取得方法
都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。

また、資格を取得していなくても、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した人、栄養士や調理師などの免許を取得している人は、養成講習会の受講が免除されます。

都道府県によって養成講習会を開催するスケジュールが違います。
また、都道府県によっては年間数回しか開催していない場所もあり、定員も決まっているので、事前に確認し早めに予約をしておいた方が良いです。

食品衛生責任者になるための養成講習会を終えると修了証をもらえます。
この修了証には有効期限などが無いため、更新の必要はありません。
ただし、地域によっては、数年に1度などの実務講習会の受講が義務付けられていることもあります。実務講習会の期間なども都道府県によって様々です。

受講費用
実務講習会についても、各地域で開催回数や定員が決まっているので、早め早めの確認と受講予約をお勧めします。

食品衛生責任者の資格を取得するための「食品衛生責任者養成講習会」。
資格取得後、地域ごとに定期的に受講が義務付けられている「食品衛生責任者実務講習会」。
それぞれに受講費用がかかります。この費用も各都道府県で違いがあります。
食品衛生責任者実務講習会」については受講無料の地域もあります。
下記を参考にしてみてください。

食品衛生責任者養成講習会」
東京都:10,000円
長野県:8,000円
兵庫県尼崎市:7,000円

食品衛生責任者実務講習会」
東京都練馬区保健所:無料
さいたま市:3,000円

ご覧のように各地域の食品衛生協会によって様々ですので、営業する地域での確認が必要となります。
あと、食品衛生責任者の資格は全国共通となります。
取得した都道府県とは別の都道府県で営業する場合は、取得済みの養成講習会修了証書を提示することによって、新たに養成講習会を受講する必要は無くなります。
ただし、手続きなどは営業をする各都道府県の食品衛生協会に確認が必要となります。

保健所の営業許可
キッチンカーで食品の販売をする場合、営業をする各都道府県の保健所が定める基準を満たしたキッチンカーでないと営業することができません。

保健所の営業許可を取得するには、先に説明した「食品衛生責任者」の資格が必須となります。
営業許可は、取り扱う商材によって種類が異なります。
キッチンカー内で簡単な調理をする場合、大きく3つの種類に分けられます。

・飲食店営業
ランチメニューなど料理を扱う移動販売の営業許可です。

・喫茶店営業
コーヒーやソフトドリンクなどのカフェ系の営業許可です。
カフェに加えて軽食などを扱う場合は飲食店営業の営業許可が必要です。

・菓子製造業
クレープ、大判焼きやたい焼きなどのスイーツ系の営業許可です。

注意していただきたいのが、上記の種類は各保健所によって見解が違います。
例えばクレープは飲食店営業のカテゴリーになったりします。

また、食品衛生上、キッチンカー(移動販売)で扱える食品は限定されています。
車内の設備(形態や給水タンクの容量)でも扱える食品や種類も変わります。

事前相談
各保健所によって見解が違うというのがポイントで、「これ」といったマニュアルがないので必ず保健所で事前相談をするようにしてください。

事前相談をする前には、下記の内容は明確にしておいてください。

どのような商材をどのように販売するのか。
販売手順、商品提供までの流れ。
自分の移動販売に必要な設備は何か。
仕込み場所は別途必要か。
どの地域に出店するのか。
保健所への事前相談とは別に、保健所の営業許可取得に詳しい移動販売車の製作会社に相談するという方法もあります。
今までの製作や申請のノウハウが蓄積されているので、営業許可取得に向けて一緒に考えてくれてスムーズに進めてくれるところが多いです。

※僕の場合はこの段階で保健所ともめました(笑)
申請書類の提出
事前相談で必要な設備などがわかったらキッチンカーの製作に進みましょう。
しっかりと設備の整ったキッチンカーが準備できたら、営業許可申請の書類を提出します。
主に必要となる申請書類は下記の通りですが、申請する各保健所で確認をしてください。
個人、法人で申請書類が違う場合もあります。

営業許可申請
営業施設の大要・配置図
食品衛生責任者の資格証
許可申請手数料
登記事項証明書(法人の場合、提出が必要な地域があります)
水質検査成績書(井戸水使用の場合)

車両検査
移動販売車を持ち込み、確認検査に立会ってください。
基準に適合しない場合は営業許可を取得できません。不適合な部分を改善し、確認検査の日程を再度調整します。

再検査にならないためにも、最初の事前相談でしっかりと具体的な確認をしておくのがポイントです。
基準に適合している場合は、「営業許可書交付予定日のお知らせ」を交付してもらえます。

営業許可証交付
営業許可書交付予定日になったら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参し保健所に行き、営業許可書を取得しましょう。

この段階を経て、ようやく営業を開始することができます。
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補足
仕込み作業が必要な商材でのキッチンカーの営業を考えている場合、営業許可を取得する際には保健所で許可を得た仕込み場所を確保しておかなければなりません。

「仕込み」の見解も各地域の保健所で違いがあります。
ある地域ではクレープの生地を混ぜ合わせる工程を「仕込み」とするところもあれば、この工程は「仕込み」とみなされないという地域もあります。

商材や地域によっては仕込み場所をしっかり確保しなければならないので、仕込みに関しても各保健所での確認後、必要であれば仕込み場所を確保しましょう。

有効期限
保健所の営業許可の有効期限は5年間です。
有効期限のない食品衛生責任者の資格とは違います。

期間満了日の約1か月前に更新手続きを行ってください。


移動販売は機動力が武器の営業方法なので、複数の地域で販売できるというメリットを生かして行きましょう。
そのためにも、各地域での資格の申請、取得は面倒臭がらずにしっかりと行っておくのが良いと僕は思います。

必要な資格と車はこれで揃いました。
次回は、出店先確保の為の営業活動をご紹介します。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。